国土交通大臣又は都道府県知事は その許可を受けた建設業者が 請負契約に関し 不誠実な行為をしたときは 当該建設業者に対して 必要な指示をすることができ る
Q 1 相手の倒産により下請代金がもらえない元請に請求できないか q 2 労務賃金を払ってもらえないが. 又は危害を及ぼすおそれが大であるとき 二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき 三 建設業者建設業者が法人であるときは当該法人又はその役員又は政令で定 める使用人がその業務に関し他の法令入札契約適正化法及び履行確保.

建設業許可事務ガイドラインについて 国土交通省資料の解説
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7 国土交通大臣又は都道府県知事は第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において特に必要があると認めるときは注文者に対しても適当な措置をとるべきことを勧告する.

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令和2年4月1日より大臣許可が変わります 建設業許可を取りたい方へ

建設業法 第2章 建設業の許可 第2節 一般建設業の許可 逐条解説

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